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速度制限機能 | |||||||||||
速度制限をかけるには、線路に対して速度制限標識を設置する必要があります。速度制限標識が設置された線路の上を列車が通ることで、その列車の巡航(最高)速度が制限される仕組みとなっています。 | |||||||||||
速度制限標識の設置 | |||||||||||
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※[速度制限解除標識]についても、同様の手順で設置することができます。 標識を設置できない場合は、赤く光って表示されます。また、「トラス橋」や「鉄道道路併用橋」などの特殊な橋の上に設置することはできません。 |
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速度制限標識の撤去 | |||||||||||
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運用ルールと注意事項 | |||||||||||
速度制限機能には、以下のルールがあります。 ・設置された速度制限標識は、その線路上を通るすべての列車に対して適用され、個別に対応することはできません。 ・設置された速度制限標識は、列車の進行方向に対して必ず左側の標識(数字が読める向き)のみ適用されます。 ・いったん適用された制限速度は、速度制限解除標識を通過するまで解除されません。ただし、列車を撤去した場合は解除されます。 ・速度制限標識は、設置した位置に先頭車が到達するまでに適用されて減速します。速度制限解除標識は、設置した位置を列車の最後尾が 通過するまで適用されません。 ・運転モードで操作している列車に限り、制限速度を無視して運行することができます。 ・速度制限を解除せずに、次の速度制限標識が適用される場合もあります。 ・列車の最高速度と制限速度によっては、カーブや勾配で減速しなくなる場合があります。 【注意事項】 速度制限機能を使用すると、駅の到着時刻が変わるなど、ダイヤに影響を及ぼす可能性があります。速度制限標識を設置する際は、あらかじめご注意ください。 |
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